最高裁判所第二小法廷 昭和49年(あ)121号 決定 1974年4月19日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、原判決書をみるに、判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がなく、原判決には刑訴規則五八条一項に違反する違法があるが、原判決書には判決裁判所を構成した裁判官三名の署名押印があり、判決裁判所の特定に欠けるところはないから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(大塚喜一郎 岡原昌男 小川信雄 吉田豊)